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- Lesson5 不動産投資と相続
不動産は一般に相続税対策に有効な資産であるといわれています。
しかし漠然と所有しているだけでは、意味がありません。逆に相続人が払い切れないほどの課税が発生してしまい、結局その不動産そのものを手放さねばならない場合もあるのです。せっかくの不動産を子孫にとっての「負の遺産」にしないために不動産と相続の関係をよく理解しておきましょう。
1. 不動産はなぜ相続対策に有効なのか?

資産を相続する際には、相続税が発生します。
この税額を算出する際、資産の種類によって課税対象が変わります。
たとえば、
現金・預貯金は金額の100%、株式もその時価総額がそのまま課税対象になります一方、不動産は時価ではなく、あくまでもその「評価額」が課税対象になります。
この評価額は通常、建物の場合は購入価格の約50〜60%、土地の場合は公示価格の約80%が評価額となりますし、その物件が賃貸中であればさらに20〜30%評価額がさがります。
評価額が下がるということは、算出される納税額も下がるということですから不動産は現金や株式などほかの資産に比べて、相続対策としても有効な資産だといえるのです。
2. 不動産を相続対策に生かすコツは?
では、不動産を買って持っていさえすれば相続対策になるかというと決してそういうわけではありません。
- ・所有している不動産の相続税評価額を軽減する工夫(賃貸に出すなど)をする。
- ・処分すべきかどうかも含めて常に不動産の価値を見直す習慣をつける。
- ・運用益が出ている不動産ならさらに利益を生むように整備する。
など、生前から相続を頭に入れた不動産管理を行う必要があります。
なぜなら概して相続というのは「急に」発生するもので、しかも相続税を納めるまでの猶予は相続の発生した日から10ヶ月しか与えられません。この短い期間に遺産を円滑に分割し、相続税納税のための資金を確保し、さらに税額の軽減をはかることは、ほぼ不可能だからです。
無防備に資産を相続してしまい、結果、自己資金でまかなえないほど多額の相続税が加算され、それを支払うために借金をしたり、受け継いだ不動産を売却したりするはめになった例というのは多々あるのです。これでは何のための相続かわかりません。
せっかくの遺産が「負の遺産」にならないようになるべく早めに信頼できる不動産の専門家をパートナーとして選び、プロならではのアドバイスを受けながら相続対策を図ることが大切です。


