介護保険法等においては「施設」ではなくあくまで「自宅」と定義されている住まいです。
介護保険法等においては「施設」ではなくあくまで「自宅」と定義されている住まいです。
- グループホーム
- 認知症と診断された方が、自宅にに似た環境で共同生活を営みながら入浴、排泄、食事などの介護やその他の日常生活上のサービスなどを受けられる共同住宅です。
- 入居はその市区町村に住民票がある人に限られます。介護状態が重度化すると住替えが必要になる場合もあります。
介護保険法等においては「施設」ではなくあくまで「自宅」と定義されている住まいです。
- 高齢者専用賃貸住宅
- 専ら高齢者の方のみに賃貸する住宅です。
- 介護時のサポートや食事サービスなどの対応については物件により異なりますが、外部の訪問介護やデイサービスなどの事業者と別途契約することが多いです。
介護保険法等においては「施設」と定義されています。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 比較的介護状態が重度の要介護高齢者の方が住まう施設です。
- 安価ですが個室が少なく2~4人の相部屋の場合もあります。最近では、個室のあるタイプの施設もできてきていますが、難点は入所待ちの人が多くその数は全国で約42万人と言われています。
介護保険法等においては「施設」と定義されています。
- 介護老人保険施設
- 入院治療は必要なものの、自宅介護が困難な要介護高齢者の方が在宅復帰を目指すリハビリテーション施設です。
- 食事、入浴、排泄などの日常介護、限定的な医療行為を受けられますが短期間で退去をしなくてはなりません。
介護保険法等においては「施設」と定義されています。
- 介護療養型医療施設
- 介護保険が使える長期療養向けの病院です。
介護保険施設の中では医師や介護師数が一番多いため、医療管理が可能です。
- ただし、将来的な廃止も議論されているところですので他施設へ移らねばならない可能性もあります。