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コラム

不動産コラム

財産相続に関する問題解決の相談を受けたことがある税理士100人を対象にしたアンケートでは、「被相続人と相続人との間でどの程度話し合いができているか?」との質問に対し、なんと全体の60%の顧客が「あまり話し合いをしていない」(55.0%)と「まったく話し合いをしていない」(5.0%)を占める結果となったそうです。
相続におけるトラブルを回避するためには、事前に相続人同士で話し合いをすることや、準備しておくことが、重要であると示唆している結果ともいえるかもしれません。
ここでは、住宅の相続において、特に問題となりやすい3つのトピックを紹介します。

住宅の相続におけるポイント

・ポイント1 誰がいくら相続するか

相続が発生した場合、原則的には故人の遺言に則って遺産は分割されることとなります。
(遺言は被相続人の意思そのものであり、最も尊重されるべきものであるからです)
遺言がない場合は、法定相続分という民法の定めに従い相続されることとなります。
公平で正しい遺産分割には、専門家への相談が必要になるケースもあります。

・ポイント2 住宅のメンテナンス

不動産の建物部分は、建築してからの経過年数と、メンテナンスの状態によって相続した方に及ぼす影響がかなり異なります。
築浅でしっかりとメンテナンスの行き届いた建物は、財産価値が高いため、相続後売却までの流れも非常にスムーズとなります。
反対に、築年数が経って、メンテナンスも十分に行われていない物件の場合、取り壊して更地にしなければなかなか売れないという状況になってしまうケースがあるため、日ごろから家屋の状態には注意しておきましょう。

・ポイント3 住宅ローンについて

住宅ローンの支払い義務が残ったまま相続が発生すると、相続の対象は財産だけでなく、借金などの債務も含まれるため、相続人がローンも引き継ぐこととなってしまいます。
住宅ローンはその性質上、残債額が非常に大きくなりがちで、相続人にとっては重荷になるケースが問題になっており、なかには、住宅の資産価値よりも高いローンを支払わなくてはいけないケースさえあるため、注意が必要です。
こういった事態を回避するためには、残りのローン返済のために、団体信用生命保険に加入をしておくとよいかもしれません。
やむを得ず、ローンを含めた相続が発生してしまった場合には、専門家に相談しながら、相続の放棄か限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ制度)を検討してみましょう。
ただ、何の手続きもとらないまま、3カ月が経過すると単純に承認したものとみなされますので注意してください。

いかがでしたでしょうか。住宅の相続にはさまざまなケースが存在します。
残された方々への負担を増やさないためにも、元気なうちにしっかりと準備をし、心配を解消しておきましょう。