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マンション売却と修繕積立金の仕組み

コラム

不動産コラム

マンションの買い替えを考えた時、売却するにあたって、これまで支払ってきた修繕積立金を返金してもらうことはできるのでしょうか。
特に、入居中に一度も修繕が行われなかった場合などは、毎月支払い続けてきた修繕積立金ですから、多少なりとも返金がなされても良いように思われますが......。
転居の際にも支出がかさむため、戻してもらえるなら嬉しいことは確かですよね。

組合財産につき返還はありません

そこでまず、修繕積立金の性格について考えてみましょう。
マンションは、長期にわたって計画的に維持修繕を行わないと建物自体が劣化してしまい、居住性能や資産としての価値を大きく下げてしまうことになります。
どのようなマンションでも10年から15年に一度は大規模な修繕が必要になるわけですが、そのための費用は莫大なものです。
月々2万円支払っていたとして10年で240万円、住人が一時にマンションを修繕するための費用を捻出するのは、事実上無理というしかありません。
このため大規模修繕の多額な費用の負担を軽減するため、修繕のための経費を入居時から毎月コツコツと積み立てていくという工夫が修繕積立金ということになります。
この修繕積立金と管理費は、一括してマンションの管理組合に納入しています。
そうした修繕積立金ですが、入居中に一度も修繕が実施されなかったから、これまでの支出分は売却をする売主に返却されるかというと、答えはノーです。
一旦納入された修繕積立金は、マンションの管理組合の財産となります。
将来の修繕のために蓄えられた財産を、マンション住戸が売却されるたびに個別に精算していたのでは、本来の目的を達成できませんし、マンションの管理組合の安定した運営も実現することができません。
また、不足した修繕積立金を次の買主に全額負担させるとしたら、次の入居者の負担が重すぎてしまいます。

例外もあり。詳しくは不動産会社に確認を

結局修繕積立金の返還は認められませんが、注目してほしいのは、売却するマンションの価格は、管理組合の修繕積立金の残高も考慮して決められるという点です。
マンションの価値の評価・査定に関して、修繕積立金の運用が健全かどうかもポイントの一つだということを覚えておきましょう。
修繕積立金の返還に関してただ一つの例外は、マンションの建て替えなどによるマンション管理組合の解散で、この場合は各区分所有者の負担割合に応じて、修繕積立金を精算することになります。
また、中古マンションを購入しようとする際、当該物件の売主が修繕積立金を滞納していた場合は、管理組合はその分の滞納金を新しい買主に請求することができます(区分所有法第7条、第8条による)。
マンションの売買にあたっては、修繕積立金の滞納の有無に関して不動産会社に事前に確認するなどし、十分に注意をしてください。