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大地震が来たら家が崩壊するかも!? これだけは確認しておきたい4つのポイント

コラム

不動産コラム

1981年に建築基準法が改正され新耐震基準が導入されました。
しかし、注意したいのが、1981年に建てられた物件であればすべて安心というわけではありません。
建築基準法は6月1日に改正されましたので、6月1日以降に建築確認の審査が実施されているかがひとつの目安となっているのです。
今回は、地震に強い物件かどうかを判断するために、おさえておきたい4つのポイントをご紹介します。

ポイント1.耐震基準以降に建てられたものか確認しよう

先述した1981年の建築基準法改正以降にも、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、耐震改修促進法が制定されています。
さらに2000年、2005年、2006年に建築基準法が改正されて耐震性が強化されました。
しかし、国の法律で耐震性の促進が求められても、分譲マンションでは耐震改修工事をするには区分所有法により区分所有者の5分の4が賛成しなければなりません。
管理組合の資金面や区分所有者の考え方によって違いますから、管理組合運営状況も知っておきましょう。
物件の耐震性を調べるには専門知識が必要になりますから、専門家に相談することが賢明といえます。

ポイント2.家具の転倒による事故 マンションは免震構造が重要

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約8割が建物の倒壊によるものでした。
また、そのうちの約1割の方々が家具の転倒によるものという調査結果もあります。
このような阪神・淡路大震災での被害を教訓に耐震性能の向上に力を注ぎ、地震の揺れを建物が吸収する免震構造が開発されました。
免震構造の建築物は、地盤の上に「免震層」と呼ばれる部分があり、ここに免震装置が設置されています。
一般的に免震装置に使われているのは、ゴムと鋼板を交互に重ねた積層ゴムで、揺れの力を吸収して建物全体をゆっくりとした揺れに変える働きをしています。
免震構造を設置したマンションでは、建物の揺れが軽減されますので、家具の転倒などによる人的被害が抑えられ、家財や配管等の損傷も軽度ですみます。
また、損傷を受けたとしても早く復旧することが可能と考えられます。

ポイント3.川や海などの水辺に近い立地は要注意?

東日本大震災では津波による倒壊や人的被害を受けました。また、津波の被害がなかったものの地盤の液状化により建物が傾くなどの被害を受けた地域もありました。
液状化が発生した地域は、その昔沼地だったり海だったりしたところを造成して住宅地に変えています。
そのような土地は地名に沼・池・澤・沢・窪という水に関連した漢字がつくことがありますので、地名から察することができます。
住宅を購入する場合は、もとはどのような地形だったのか、法務局で登記記録を調べるほか、不動産会社に確認しておくとよいでしょう。

ポイント4.オシャレな構造のマンションは耐震性能の確認を

国土交通省では、旧耐震基準のマンションの中で特に耐震性能の確認が必要だと言われているデザインを公開しています。
L字型、コの字型のマンション・上層部と下層部で構造形式が異なるマンション・細長い形状のマンション、1階部分が駐車場や店舗になっているピロティ形式のマンション・耐力壁がバランスよく配置されていないマンションです。
これらのデザインは構造上バランスが悪く、耐震性が低い可能性があると言われています。
鉄骨コンクリートで、1階部分が駐車場だったりガラスが多く使われていたりする物件では、耐震性に注意をしてください。

住宅を購入する際には、こういったポイントをしっかりとおさえておきましょう。