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不動産相続に必要な書類・手続きって?

コラム

不動産コラム

税制改正により課税対象が拡大し、相続税がかかる可能性増

税制改正により今年の1月から相続税の基礎控除額が縮小され、課税枠が拡大されました。
これにより、我が家は相続税が掛かることはないと思っていたご家庭にも相続税が掛かってくる可能性が高くなったのです。
相続税が課税される場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に管轄の税務署へ申告・納税しなければなりません。
できるだけスムーズに進めるためには事前にどんな書類を準備するのか、どのような手続きがあるかを把握しておくとよいでしょう。

被相続人、相続人を含めて多数の書類を用意

まず、遺言書があるのか、ないのかを確認しておきます。
遺言書も公証役場で作成した公正証書遺言の場合は検認が不要です。
自筆証書遺言や秘密遺言の場合は、検認が必要になります。
これら手続きが済んだら遺言書の内容を確認しておきます。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本を、すべて本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
また、被相続人の住民票の除票を住民登録している市区町村役所で取得します。
相続の対象が不動産の場合は所有権移転登記申請書が必要となり、さらに、法務局で不動産登記簿謄本を取得し、不動産の住所がある市区町村役所で固定資産評価証明書などを取得する必要があります。
また、遺言書により不動産を相続する相続人が決まっている場合は、その相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が必要になります。
預貯金や株式などの金融財産などもある場合はすべて洗い出し、財産目録を作成し相続財産を確定します。

銀行の預貯金を相続する場合にも被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本をすべて揃えます。
相続人が複数いて誰が何を相続するのか話し合いをもとに決定する遺産分割協議を行った場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の話し合いは、相続人全員が一堂に会する必要はなく、郵送や電話やメールで行ってもかまいません。
相続人が遠方にいる場合でもこれらの手段で対応することは可能です。
ただし、書類には相続人全員協議を行ったという一文を入れ、相続人全員の署名・捺印が必要となります。

注意しておきたいのは、遺産分割協議書に不動産を表記する際に、登記事項証明書に記されているとおりに書き写さないと、提出先の法務局から無効と判断されてしまうこともあります。
名義変更の手続きなどは、相続人が行います。
その他にも株などの現金以外の金融資産や保険、車など、相続される内容によって必要書類があります。
日頃から関係書類を整理しておくと、相続が発生したときに対応しやすいでしょう。

書類の不備は時間と労力の負担増に

相続税が改正され、ますます注目を集めている相続問題。
手続きは個人で行うこともできますが、書類や手続きの仕方に不備があると遺産分割協議がやり直しになってしまい、書類を再度作成しなければならなくなったり時間的な制約も出てきたりします。
スムーズに行うためにも、相続が発生したらすぐにとりかかるのはもちろんのこと、不備があって慌てることがないように、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながらすすめるのが無難でしょう。
専門家に依頼した場合は、委託料や書類作成代が別途発生しますので、これについても事前に相続人たちで話し合っておく必要があります。