中古マンションや一戸建て、土地など不動産の売買は住友林業ホームサービスの「すみなび」

住友林業ホームサービス株式会社

使わない土地にアパートを建設!不動産経営、青色申告していますか?

コラム

不動産コラム

※本コラムは平成27年4月現在の税法規定に基づいて作成しております

青色申告にはメリットがある!?

先祖代々受け継いだ広大な土地、親から相続した土地などを有効活用するためにアパート経営をしている場合、毎年2月16日から3月15日の間に確定申告を行うことになります。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があることはご存知かもしれませんが、今回は「青色申告」の方が税金面でメリットが多いという点についてお伝えしていきたいと思います。

青色申告で受けられる様々な特典

青色の確定申告書を提出することによって、記帳制度に基づいた信頼性の高い申告書であるという証明ができます。
信頼性が高いという部分が認められていますので、税金について特典や優遇が受けられるようになっています。

最も大きな特典としては「青色申告特別控除」が挙げられます。
通常、事業所得の場合は売上から費用を引いた額を所得としていますが、この所得から最高65万円分(一定の場合は10万円のみ)は控除できるとするものを「青色申告特別控除」といいます。
所得は住民税や国民健康保険の税額を決める基礎額としても使われるので、この控除によって所得税だけでなく所得が関わる部分での節税の効果が期待できます。

次に挙げられるのは「純損失の繰越控除」です。
これは所得金額の損失額を翌年以降3年間にわたって繰越して、繰越した各年の所得金額から控除できるというものです。ほかにも税額を一定の要件の場合に還付する「純損失の繰戻還付」などの適用も可能です。

「青色事業専従者給与」では、①事業を営むものと生計を一にする配偶者その他の親族であること②その親族がその仕事に専念していること③給与の支払であること④その給与が適正な価格であること⑤その年を通じて6ヶ月を超える期間、その仕事に従事していること。といった一定の用件を満たせば奥様などの親族に支払う給与額の幅が白色申告より広がります。
給与は必要経費とみなされるので、これによって節税効果も上がるということです。

白色申告のメリットは、帳簿などの保存が不要で大まかな申告で済むといった点でしたが、平成26年分の申告よりそのメリットはなくなり、記帳や帳簿などの保存が必要になりました。
現在白色申告をしている人はこれを機に、税金面で様々な特典が得られる青色申告に変更したほうがよいでしょう。

手続きは早めに

青色申告に変更する手続きは、指定の申請書に記載して青色申告を受けようとする年の3月15日までに提出するだけ。
メリットを享受するためにも早めに税務署へいき、手続きをしておきましょう。期日に遅れると、次年度からの扱いとなり、控除を受けられるのが翌年からとなってしまいます。

また、帳簿書類に不備があったり、内容に偽造があるとみなされた場合は、青色申告が取り消されます。
取り消しの場合は承認取消通知書が届き、さかのぼって過去の税金を支払うことになってしまいます。税金面で特典が受けられるのは、決められた要件を守っているからこそ。この点は忘れないでおきましょう。 申請時の書類作成に自信がない場合は早めに税務署や税理士に相談し、提出期限ギリギリで慌てないようにしておくことも大切です。