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不動産の相続を放棄すると土地や建物はどうなる?相続放棄する前に知っておきたいこと

コラム

不動産コラム

不動産の相続を放棄すると土地や建物はどうなる?相続放棄する前に知っておきたいこと

不動産を相続せずに放棄したいと考える方もおられると思います。不動産の状況などさまざまな理由から、相続するよりも放棄した方が良いこともありますが、相続放棄のメリットやデメリットを知らないと困ることがあります。

今回は不動産の相続を放棄することについてご紹介します。

■不動産の相続を放棄するということ

不動産の相続放棄とはどういうことなのか、メリット・デメリットも含めて確認しておきましょう。

・相続放棄とは

相続放棄とは「被相続人の財産をプラス・マイナスにかかわらず一切受け取らないこと」です。

相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所にて申述手続きをする必要があります。多くの場合、亡くなった被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所で手続きすることになるでしょう。

相続人が複数いる場合、相続放棄の手続きは「全員で行う」「各個人がそれぞれ行う」のどちらでも可能です。

・メリット

相続放棄するメリットは以下の2点です。

  1. 負債の返済を免れることができる
  2. 相続後の負担が大きい遺産の相続を回避できる

裁判所に相続放棄が認められたら、債権者は相続放棄者に返済を迫ることができません。被相続人に多額の借金がある場合などに返済を免れることができるのは、大きなメリットといえるでしょう。

また、固定資産税や不動産の管理など、相続後の金銭的負担・労力が大きい遺産の相続を回避できるのも大きなメリットです。

たとえば、被相続人が遠く離れた土地で農業を営んでいたとしましょう。もしその土地を相続すれば、田畑の管理・固定資産税・売却手続きの労力は相続人が負担することになります。

このような負担を考えた場合、相続放棄する方がメリットが大きいのです。

・デメリット

相続放棄するデメリットは次の2つです。

  1. 新たな相続人の発生に伴うトラブル
  2. 現金の相続もできない

まず、相続放棄によって新たに発生した相続人との間でトラブルになる可能性があります。

相続権の順位は法律で以下のように定められています。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 第1順位=直系卑属(被相続人の子・孫)および代襲相続人
  • 第2順位=直系尊属(被相続人の父母・祖父母)
  • 第3順位=被相続人の兄弟姉妹および代襲相続人

次順位の人たちが存在するにもかかわらず、「自分さえ負債を免れれば良い」と何も伝えないまま相続放棄するとしましょう。次順位の人たちは知らぬ間に負債を相続してしまうことになります。

このようなトラブルを避けるためにも、相続放棄する場合は次順位の人たちにも必ずその旨を伝えなければなりません。

また、現金の相続ができなくなることも相続放棄のデメリットです。

たとえば、被相続人の遺産が「現金と家」の場合。「固定資産税・修理費がかかる家は相続しないけど、現金は相続したい」というのは不可能になります。

■不動産放棄をする際の注意点

不動産放棄する際は、以下の点に注意が必要です。

・放棄の取り消しはできない

一度認められた相続放棄は取り消しできません。「相続放棄後にプラスの遺産が発見されたので、やっぱり相続します」などは認められないのです。

そのため、財産調査・相続放棄の決定は慎重に行わなければなりません。万一、3ヶ月以内の期限内で調査や意思決定が難しい場合は、家庭裁判所に期限延長の申請を行うことができます。

申請が認められた場合は、相続放棄の期限がさらに3ヶ月延長されます。

・再申請はできない

相続放棄は、申請書類などの不備により受理されない場合でも再申請ができません。

書類の不備で受理されず、マイナスの負債を抱え込んでしまったケースもあります。不安な場合は専門家に相談し、確実に申請が受理されることをおすすめします。

・不動産の相続放棄ができないケースもある

以下の2つのケースでは相続放棄できません。

  1. 被相続人の不動産を処分してしまった場合
  2. 被相続人の不動産を隠匿した場合

1の「不動産の処分」とは、建物の取壊しなどの事実行為、売買・解約などの法律行為を指します。

ただし、建物を修繕して価値を維持する行為(=管理行為)は処分に該当しないとされています。不動産を一定期間「賃貸する行為」も処分には当たりません。

2はプラス資産の存在の一部またはすべてを「他の相続人に隠す」「消費する」「相続財産の目録に記載しない」などの場合です。

・相続放棄したら不動産はどうなる?

相続権を持つ全員が不動産を相続放棄した場合、選出された相続財産管理人が不動産を国庫に帰属する作業を行います。

この相続財産管理人が決まるまでは、相続放棄者に不動産の管理義務が発生します。

仮に、相続財産管理人が決まらないうちに不動産が老朽化・倒壊して近隣住民に損害が生じたとしましょう。この場合、相続放棄していても責任を問われることになります。

■まとめ

相続放棄は、たしかに負債の返済を免れることはできます。しかし同時に、思い入れのある土地や不動産も取得できないことを意味します。さらには、後にプラスの遺産が出てきたとしても相続できません。

相続放棄するべきかどうかの決定は慎重に行う必要があるでしょう。