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未成年者も不動産の相続人になれる!?注意点などをご紹介

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未成年者も不動産の相続人になれる!?注意点などをご紹介

相続人は成人のみとは限らず、場合によっては未成年者が相続人になることもあります。相続人が未成年者の場合、

不動産の相続はどういう扱いになるのでしょうか。

今回は、未成年者が不動産を相続することや、注意点などについて紹介します。

■未成年者でも相続自体は可能

未成年者でも相続することは可能ですが、いくつか注意点があります。

・未成年者は法律行為を行うことができない

日本の法律では、未成年者が単独で法律行為を行うことが認められていません。そのため、未成年者が相続や遺産

分割協議などの法律行為を行うためには、法定代理人を立てる必要があります。通常、代理人は親が務めます

(法定代理人)。

・利益相反に注意が必要

通常、法定代理人は、親などの親権者がなる場合がほとんどです。未成年者と親権者の利益が対立してしまう場合

(利益相反)においては、親権者は法定代理人になることができません。

A「利益相反って、具体的にどんな状態のことですか?」

B「たとえば、未成年の子どもの父親が亡くなった場合、子どもとその母親が同時に相続人となりますよね?これは、

 母と子どもの利益が対立している状態なので、母親は法定代理人になることができません。」

A「その場合、未成年の子どもは相続できないんですか?」

B「母親が家庭裁判所に申し立てて、未成年の子どものために特別代理人を選任すれば、相続できますよ。」

・相続放棄の場合は特別代理人が不要

一方、未成年者と親権者が同時に相続放棄する場合は、未成年者に特別代理人を立てる必要はありません。財産を

放棄する行為は、利益相反とならないためです。

ただし、以下の場合は利益相反とみなされ、相続放棄する未成年者に特別代理人を立てる必要があります。

  • 親権者は相続放棄せず、未成年者のみが単独で相続放棄を行う場合
  • 相続人に複数の未成年者がおり、そのうちの一部だけが相続放棄を行う場合

■未成年者で不動産を相続した場合、相続税はどうなる?

未成年者が不動産を相続した場合、相続税の負担を少なくするための「未成年者控除」を活用することができます。

・未成年者控除とは

未成年者は成人するまでに養育費がかかるため、家庭によっては相続税の支払いが大きな負担となります。

そこで救済措置となるのが、未成年者の相続税を減額できる「未成年者控除」です。ただし、未成年者控除を受ける

には、適用要件があるので注意が必要です。

■特別代理人選任に

利益相反の場合、未成年者は特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人は家庭裁判所によって認められた業務しか代理は出来ません。また、家庭裁判所によって、特別代理人の

候補者が適任で無いと判断され、弁護士や司法書士が選任される場合もあります。

■まとめ

未成年者が相続する際に覚えておくべきポイントは2つあります。1つは利益相反の場合は特定代理人を選任する

こと、もう1つは未成年者控除の申請を忘れずに行うことです。どちらも時間がかかる手続きのため、税理士や

司法書士等の専門家に早めに相談し、スムーズに相続できるようにしましょう。