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マンションの相続には何が必要?流れや手続きをご紹介

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マンションの相続には何が必要?流れや手続きをご紹介

戸建てに比較して管理の行き届いたマンションは、老後の新しい住宅として購入する人も増えています。また、昨今はマンションを相続されることも増えてきているのはないでしょうか。

今回はマンションの相続に必要な手続きや相続の流れについてご紹介いたします。

■マンションを相続する流れと手続き

・世帯主の変更届を提出

マンションの相続が発生したときは、まず世帯主の変更届を提出する必要があります。世帯主の死後14日以内に提出しなければ、5万円以下の過料が科されるため注意が必要です。相続するマンションがある地域の市区町村役場で、速やかに手続きを行いましょう。

なお、残りの世帯員が1人となる場合は、世帯主変更届を提出する必要がありません。たとえば、夫婦二人暮らしで夫が他界し妻が世帯主になる場合などです。

・関係する場所に連絡

マンションの相続に関わる各所に連絡を入れ、必要な手続きを行います。まずは以下の3つの機関に連絡をしましょう。

  • マンションの管理組合
  • 電気・水道・ガスなどのライフライン
  • 金融機関(マンションのローンが残っている場合) など

まず、マンションの管理組合に、マンションを相続した旨を伝える必要があります。

次に、故人が契約していたライフラインの名義変更や支払口座の変更・解約などを行いましょう。連絡を先延ばしにすれば余計な料金を支払うことになりかねないため、早めに手続きすることをおすすめします。

また、料金の滞納があった場合、個人の債務と認められれば、相続財産からの控除の対象となることもあるため、必ず確認しておきましょう。

最後に、金融機関に住宅ローンの名義人が亡くなったことを連絡します。多くの場合、相続したマンションにローンが残っていても支払う必要はありません。住宅ローンを組む際に「団体信用生命保険」への加入を義務付けられるケースが多く、この保険がおりてローン残債が返済されるためです。

・遺言書を確認する

相続人を確定させるため、遺言書を確認します。遺言書でマンションを相続する人が指定されている場合は、その人がマンションを相続します。

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の3種類があります。ここでは遺言作成時に一般的に多いとされる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の説明をします。

「公正証書遺言」は、公証人によって遺言の法的有効性が証明された遺言書です。保管されている公証役場に出向けば、遺言書を公開してもらえます。

一方、自筆証書遺言とは被相続人が全文を自筆で書いた遺言書のことです。自筆遺言は銀行の貸金庫などに保管、もしくは、自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されています。なお、貸金庫などに保管されている場合、遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要なため、勝手に開封してはいけません。

遺言書が見つからなかった場合は、マンションを相続するのは誰かを協議する、「遺産分割協議」を行います。遺言書の有無によって相続手続きが異なるため、必ず遺言書の確認を行うようにしましょう。

・相続するマンションをどうしたいのかを決める

相続するマンションの活用法を決めることも必要です。一般的に、「住む」「賃貸に出す」「売却する」などの活用法が考えられます。

住む場合は、登記や相続税の支払いなどの手続きだけで済むことが多いでしょう。

賃貸に出す場合は、一定の不労所得が得られることに加えて、資産として残せるのがメリットです。ただし、「維持費がかかる」「賃貸収益に対する税金を支払う必要がある」「空室になるリスクがある」などのデメリットもあります。住む予定がない場合は、マンションを売却して現金化するのもおすすめです。

また、遺産分割のためにやむを得ず売却しなければならないケースもあります。

■まとめ

マンションを相続する際は、まず遺言書の確認を行なって相続人を明確にし、次に相続したマンションをどうするのか決めましょう。

マンションの評価や相続税の支払いなどに不明点がある場合は、専門家に相談して正しい手続きでマンションの相続を行なってください。