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古い家でも売却できる?注意点と併せてご紹介します

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古い家でも売却できる?注意点と併せてご紹介します

最近は空き家問題がよく取り上げられていますが、固定資産税が発生することもあり、使わない古い家は売却することも一つの手段です。しかし、古い家は耐震基準が以前のものであるなど、注意点もあります。今回は古い家を売却する際の注意点などをご紹介いたします。

■古い家を売却する方法

古い家を売却する方法は、主に3つです。以下で詳しく見ていきましょう。

(1)仲介で売る

不動産会社を仲介する方法は、最も一般的な売却方法です。

不動産会社に仲介を依頼することで、買主探しや物件内覧のサポートなど、売却に関わるほとんどの業務を任せることができます。

古い家の売却を考えている場合はまず、仲介で売却が可能かどうかを不動産会社と相談してみるとよいでしょう。

・家を残したままで売る

土地を探している買主や、リフォーム前提で家を探している買主をターゲットにできる可能性があります。

・家を解体して売る

家を解体して売却する方法もあります。

家を解体する場合、100万円以上の高額な解体費用がかかる場合がほとんどです。しかし、壊れていたり倒壊の恐れがあったりする建物は、安全性を考慮して解体してしまったほうがよいでしょう。

新築を建てる土地を探している人にとっては、古い家が無くなることで敷地の広さ等もイメージもしやすくなります、

(2)空き家バンクへの登録

不動産会社での対応を断られてしまうような遠隔地等の空き家は、空き家バンクに登録して売却できます。

空き家バンクとは、地方公共団体と不動産ポータルサイトなどが運営しており、空き家の売主と買主がマッチングさせるサービスです。

ただし、空き家バンクに登録していると不動産会社と媒介契約を結べない場合があるため、空き家バンクの登録前には不動産会社に確認を取るようにしましょう。

(3)買取を依頼する

不動産会社に買取を依頼する選択肢もあります。

仲介とは違い、不動産会社がそのまま買い取ってくれるため、物件を早く確実に売却したい場合におすすめの方法です。

買取価格は仲介で売却する価格と比較すると、安くなってしまいますが、スピーディーに現金化が可能となり、また近隣に知られることなく売却することも可能です。

■そもそも古い家の目安とは

A「古い家と判断される明確な定義はありますか。」

B「明確な定義はありませんが、築年数や耐震基準で判断される場合がほとんどです。」

・築年数

国土交通省が令和2年に発表した「既存住宅市場の活性化について」で言及されている通り、不動産流通市場においては、木造戸建住宅は築後20年程度で価値ゼロと評価する慣行があります。

・耐震基準

耐震基準とは、一定の強さの地震が起きても耐えられる性能を備えた住宅が建築されるよう、建築基準法によって定められている基準のことです。

耐震基準は大きな地震がある度に見直されており、1981年の5月31日以前の基準は「旧耐震基準」、以降は「新耐震基準」と呼ばれています。旧耐震基準か新耐震基準かは、建築確認済証の交付日で見極めることができます。

■古い家を売却する際の注意点

古い家を売却する際は、いくつかの注意点があります。

トラブルを避けるため、以下を確認してから家を売却するようにしましょう。

・家財の撤去

古い家を取り壊したり売却したりする場合は、家財をあらかじめ撤去しましょう。

家財を残したままの物件は、解体工事会社や不動産会社に受付を断られてしまう場合がほとんどです。

処分費用は掛かりますが、家財撤去は必ず行いましょう。

・取り壊しは固定資産税・都市計画税に注意

古い家を取り壊す際は、固定資産税・都市計画税に注意が必要です。取り壊すタイミングがずれると固定資産税が上がってしまう可能性があります。

固定資産税は毎年1月1日時点の状態で判断されます。物件所在の地方自治体に確認することをおすすめします。。

・買い手がつくまで費用がかかる

売却に出した物件に買い手がつくまで、固定資産税や都市計画税、光熱費などの維持費がかかります。

固定資産税や都市計画税は、物件を所有している限り納税しなければなりません。

また、光熱費は解約手続きをしない限り基本料金がかかるため、解約しておきましょう。

■まとめ

古い家を売却する方法は、「仲介で売る」「空き家バンクに登録する」「買取を依頼する 」の3つです。それぞれにメリットとデメリットがあるため、家の状態や予算などに合った方法で売却するようにしましょう。自身で決めるのが難しい場合は、不動産会社に相談するのがおすすめです。

※本コラムの内容は令和4年1月15日現在の法令等に基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください。