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もし子どもが亡くなった場合、住宅の相続は誰がする?

コラム

不動産コラム

もし子どもが亡くなった場合、住宅の相続は誰がする?

自立した子どもが万が一親よりも先に亡くなってしまった場合、相続はどうなるのでしょうか。このようなケースでは、配偶者や子どもの有無によって大きな違いがあるので注意が必要です。

今回は、万が一子どもが亡くなった場合、住宅などの不動産を含め相続がどうなるのかについて解説します。

■一般的な相続の考え方

息子や娘が亡くなった場合の相続は、配偶者や子どもの有無によって大きく変わります。ここでは、一般的な相続の考え方を解説します。

・亡くなった子どもに配偶者と子どもがいる場合

亡くなった子どもに配偶者がいる場合、その配偶者は必ず法定相続人となり、他の親族に相続権はありません。相続割合は配偶者が半分、残りの半分を子どもの人数で按分して相続します。

・亡くなった子どもに配偶者のみいる場合

亡くなった子どもに配偶者がいて子どもがいない場合、相続するのは配偶者と両親です。相続割合は配偶者が2/3を、残り1/3を両親で分け合います。

・亡くなった子どもが単身者の場合

亡くなった子どもが単身者の場合、すべてを両親が相続します。

・法定相続人になる可能性がある人

A「もし子どもが亡くなった場合、法定相続人になる可能性がある親族の範囲はどこまでですか?」

B「法定相続人になる可能性があるのは配偶者、子どもの息子・娘、両親、兄弟姉妹までです!この範囲を超えて相続することはありません。」

A「じゃあ子どもの配偶者とその息子・娘、両親、兄弟姉妹の全員が相続するんですか?」

B「いいえ、子どもの配偶者とその息子・娘、両親、兄弟姉妹であっても実際に相続するのは相続順位が上の人からで、該当者がいる時点で下位の順位の人は相続人にはなりません!」

<配偶者>

配偶者がいれば、かならず相続人になります。

<第1順位 直系卑属>

法定相続人の第1順位は直系卑属(ちょっけいひぞく)です。これは亡くなった子どもよりも後の世代の直系親族、つまり子どもの息子・娘や孫、ひ孫が該当します。

なお、養子縁組をした子どもも直系卑属に含まれます。

<第2順位 直系尊属>

法定相続人の第2順位は直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。これは亡くなった子どもより前の世代の直系親族を指し、具体的には両親や、祖父母が該当します。

<第3順位 兄弟姉妹>

法定相続人の第3順位は亡くなった子どもの兄弟姉妹です。亡くなった子どもに直系卑属となる子どもがいる場合、下位の両親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

子どもがいなければ法定相続人は第2順位である両親・祖父母、第2順位の両親と祖父母がいなければ、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人です。

・重要視されるのは法的に見た立場

法定相続人を決める際に重要なのが、法的に見たときの立場です。自分の実の子ではない子どもを育てた場合でも、法的な親子関係がなければ法定相続人になることはできません。

最近は事実婚のカップルも増えていますが、相続では法的な立場が影響することを覚えておきましょう。

■世帯主である子どもが亡くなった場合の住宅の相続について

世帯主である子どもが亡くなった場合、残された不動産の相続はどのようになるのでしょうか。

・遺言書がある場合

亡くなった子どもが遺言書を残していた場合、遺言書による名義変更ができます。

ただし、遺言書は「公正証書遺言」や法務局の保管制度による「自筆証書遺言」であることが条件です。正式な遺言書でない場合は、「検認」を行わなくてはなりません。

・遺言書がない場合

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の名義を誰にするのかを決めることになるでしょう。遺産分割協議は多数決ではなく、相続人全員の同意が必要です。

相続人の中に未成年者や認知症の人がいる場合は法定代理人を、行方不明の人がいる場合には不在者財産管理人などを立てて協議するため、円満な相続は難しくなるかもしれません。

不慮の事故などで突然相続が必要になることもあるので、万が一に備えて住宅を含む不動産の相続について家族と話し合っておくとよいでしょう。

・不動産の相続で考えておきたいこと

相続に順位があることは先述した通りです。もし相続人となった親が相続放棄をした場合は、さかのぼって祖父母が不動産を相続します。

しかし、住宅の相続には名義変更などが必要なので、祖父母のように高齢であったり体調面で心配があったりする場合は、対応が難しい可能性もあるでしょう。祖父母に相続権が移行するようなケースは、弁護士などによく相談しましょう。

■まとめ

もし子どもが亡くなった場合は、法定相続人が不動産などの財産を受け継ぎますが、相続人の順位や法的な立場が影響することを覚えておきましょう。

万が一の事態に備えて住宅を含め、相続について家族で相談する機会をもつことが大切です。

※ 本コラムの内容は令和5年1月現在の法令などに基づいて作成しております。

  年度の途中で法令が成立したなどで、本コラムが現時点の法令と異なる場合もございますので予めご了承ください。

  また、詳細について知りたい方は、所轄の官庁、または、弁護士、税理士などにご相談ください。