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令和5年度の税制改正はどんな内容?住宅関連の改正項目を解説

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令和5年度の税制改正はどんな内容?住宅関連の改正項目を解説

毎年年末頃に発表される税制大綱では、年度によって新しい内容が盛り込まれるほか、既存の内容も変更されるので、把握しておかないと困ったことになりかねません。

今回は、令和5年度の税制改正の住宅関連について解説しますので、ぜひご一読ください。

■空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除は、以下の要件に該当する家屋とその敷地に適用される特例措置です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
  • 相続の直前まで被相続人以外に居住をしていなかった
  • 相続の開始から譲渡までの間も空き家である
  • 耐震基準を満たしている、または更地である
  • 売却代金が1億円以下である

令和5年度の税制改正では、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の適用期間や控除額の改正項目がまとめられています。空き家の改修工事や取壊しに関する適用要件も一部改正されているため、空き家の譲渡を検討中の方は、ぜひご確認ください。

・変更点

特別控除は今まで、令和5年12月31日が期限と定められていました。しかし、令和5年度の税制改正では、令和6年1月1日~令和9年12月31日まで4年間延長されることになりました。

・要件

令和6年1月1日以降に譲渡した家屋は、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、以下の要件のいずれかに該当すれば、特別控除を適用できます。

 ・耐震基準を満たすための工事を行なった

 ・対象家屋を取壊しもしくは除却、または滅失した

・3名以上の相続人がいる場合、特別控除額は減額

特別控除の対象となる家屋や敷地の相続人の人数が3人以上であれば、控除額は1人あたり2,000万円に減額されます。

兄弟などで空き家の共有持分を取得する場合は、特別控除額の減額に注意しましょう。

■住宅ローン控除の特例期間の延長

A「住宅ローン控除の特例期間は、延長できますか?」

B「もちろん、要件の対象であれば特例期間の延長が可能です。住宅ローンの控除期間と併せて確認していきましょう。」

・対象

住宅ローン控除の特例期間は、令和4年1月1日~令和7年12月31日の間に入居していれば延長可能です。

ただし、控除期間は住宅の種類によって異なるため、注意しましょう。

・住宅ローンの控除期間について

住宅ローンの控除期間は、以下の通りです。

・新築等の認定住宅等の令和4~7年入居は13年

・新築のうち(省エネ基準を満たさない)住宅の令和4・5年入居は13年、令和6・7年は10年

・既存住宅の令和4~7年入居は10年

■贈与税

相続税の対象期間内に財産を取得すると、生前贈与加算の対象になる可能性はありますが、令和5年度の税制では、生前贈与加算に関する改正項目も示されています。

相続時精算課税制度も一部改正されているため、生前贈与を検討中の方はぜひご一読ください。

・対象期間の延長

令和5年度の税制では、生前贈与加算の対象期間が7年に延長されています。

ただし、取得した財産が相続開始前3年以内に贈与されたものでなければ、生前贈与加算の対象となる財産の合計額から、毎年100万円を控除した残額が対象です。

・相続時精算課税制度の簡略化

相続時精算課税制度は、財産にかかる贈与税を2,500万円まで控除できる制度でした。

しかし、令和5年の税制では、令和6年1月1日以降の相続時精算課税制度の適用時に、年間110万円までであれば課税しないと記されています。

■中古マンション固定資産税減額の特例措置

ここからは、中古マンションに適用される固定資産税減額の特例措置の概要や要件を解説します。

・概要

令和5年度の税制大綱では、中古マンションの固定資産税を減額する特例措置が新設されています。

固定資産税減額の特例措置は、対象となる中古マンションに長寿命化を目的とした大規模修繕工事を行なった場合に適用されます。具体的には、工事を実施した翌年の固定資産税を6分の1~2分の1までの範囲で減額が可能です。

・対象となる建物と期間

固定資産税減額の特例措置の対象となる中古マンションは、以下の通りです。

  • 建築から20年以上経っている
  • 部屋数が10室以上ある
  • 適切な長寿命化工事を過去1回以上実施している
  • 長寿命化工事を行ううえで必要な積立金を確保している

また、特例措置の適用期間は、令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間です。

■まとめ

令和5年度の税制改正では、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除などの改正がまとめられています。複数の相続人で空き家を相続する場合などは、令和5年度の税制の改正項目を必ず確認しておきましょう。また、中古マンションの購入を検討中の方は、固定資産税減額の特例措置が適用される物件かどうか、不動産会社に問い合わせておくと安心です。

※ 本コラムの内容は令和5年3月現在の法令などに基づいて作成しております。

  年度の途中で法令が成立したなどで、本コラムが現時点の法令と異なる場合もございますので予めご了承ください。

  また、詳細について知りたい方は、税務署等の所轄官庁、または、弁護士、税理士などにご相談ください。