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住友林業ホームサービス株式会社

令和4年度 税制改正

高槻店

西田亮のブログ

本日、完成済の新築戸建をご案内させて頂きました。

ご検討頂く中で、想定される今後のスケジュールや資金計画等一通りご提案させて頂きましたが、やはり税制優遇につきましては、この時期説明に困ります。。

住宅ローンをご利用、かつ、12月に入ってからの売買契約となれば令和4年度の住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の内容が適用となるのですが、現時点では令和4年度の税制改正大綱の内容もまだ発表されていませんので、憶測でしかご提案できないのが現状です。

令和3年度の住宅ローン控除の内容を適用させようと思うと、今月(2021年11月)中の売買契約締結さえできれば、コロナ対策で入居時期の制限(年内入居)は無く、令和4年に入ってからの引越しでも可能なのですが、如何せん期日的にタイトな状況となります。

非公式な情報ですが、住宅ローン控除の内容にメスが入ることが噂されていますので、早い段階での内容発表を願うばかりです。

通常のスケジュールでいくと令和4年に入ってのご入居となりますので、令和3年度住宅ローン控除の内容